在宅自己導尿指導管理料について
在宅自己導尿指導管理料について
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自己導尿をされている方が、他科にて入院となった場合、入院中に使用するカテーテルなどはどのようにしたら良いのでしょうか?
4月から他科にて入院中の方で、退院は6月。6月退院時に6月分のカテーテルは退院時に算定した分で持ち帰りますが、5月中使用するカテーテルはどのように対応したら良いのでしょうか?
入院中は患者自身で導尿ではなく、看護師対応もしくはカテーテル留置でしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
入院中は入院での対応になるかと思います。ご質問文にあります看護師対応もしくはカテーテル留置については主治医の判断になろうかと思います。入院中において患者自身が導尿を行うのであれば手技料は算定不可で材料のみの算定になるかと思います。
早速の回答ありがとうございます。
追加の質問申し訳ないのですが、材料のみの算定とは特殊カテーテル加算のみで、ということで良いですか?
材料ではなく薬剤ですね。誤りです。申し訳ないです。
自己にて導尿を施行の場合で、院内の薬剤を使用した場合は薬剤料のみ算定可能と思います。
事務員さん
C163 特殊カテーテル加算で評価されている材料は特定保険医療材料として認められていないと思います。
「入院中において患者自身が導尿を行うのであれば手技料は算定不可で材料のみの算定になる」の材料とは何を指しておられるのでしょうか?
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