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病理診断管理加算の算定について

病理診断管理加算の算定について

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「病理診断管理加算1」を届出している医療機関Aが、「病理診断管理加算2」を届出している医療機関Bと「保険医療機関間の連携による病理診断」を届出して連携診断(Aで検体採取しBで診断)をした場合、Aで「病理診断管理加算2」を算定できますよね?
この場合、「病理診断管理加算1」を算定する患者と「病理診断管理加算2」を算定する患者が混在しても良いものでしょうか?
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