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診療情報提供料(Ⅰ)について

診療情報提供料(Ⅰ)について

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お世話になっております。診療情報提供料の算定について初歩的な質問になりますが、教えて下さい。
1.当院に通院している患者さんが他院に入院して、その病院の地域連携室の方から患者さんの情報を送ってほしいと言われた場合
2.患者さんや家族の方から電話で、入院することになったので紹介状を書いてほしいと言われた場合
3.施設に入所するので紹介状を書いてほしいと言われた場合
この場合、診療情報提供料を算定できますか。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

私の認識では
1.算定不可
2.算定可
3.施設宛てはほぼ算定不可(一部例外あり)
  →今後診療を行う医療機関並びに医師宛て 算定可
です。

勉強になりました。ありがとうございました!

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