診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

下肢創傷処置

下肢創傷処置

  • 解決済回答1
糖尿病合併症管理料を算定している人に対してフットケア外来にて処置をした場合、下肢創傷処置を算定出来ますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答4

膵頭部癌と高気圧酸素療法について

膵頭部癌の患者に対して、高気圧酸素療法を実施されています。...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

内視鏡的胆道結石除去術で使用した特定保険医療材料の算定について

表題について教えてください。

内視鏡的胆道結石除去術で使用する特定保険医療材料には

@_砕石用バスケットカテーテル...

医科診療報酬 処置

受付中回答1

内視鏡的胆道ステント留置術にESTも実施された場合

表題について教えてください。

@_ERCPにおいてEST後にプラスチックステントを留置した場合、...

医科診療報酬 処置

受付中回答4

液体窒素

ウイルス性イボで液体窒素をやってもらっていますが、領収書をみると再診料と投薬料しか算定されていないのですが、液体窒素は処置料にならないんですかね?

医科診療報酬 処置

受付中回答3

ギプスについて

足の骨折で、救急科にて、ニールスプリントで足を固定する応急処置をされた。同日に同じ病院内の整形外科にて、同じ部位をギプスの長さが足りなかった為にオルソグラ...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。