下肢創傷処置
回答
ベストアンサー
B001_20 糖尿病合併症管理料とJ000-2 下肢創傷処置の併算定を不可とする注、通知および疑義解釈は無いようです。
しかし、B001_20 糖尿病合併症管理料の通知(2)にある「足浴等」はJ000-2 下肢創傷処置でも行われるであろう処置で重複する部分があり、かつ糖尿病合併症管理料の注1に「1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。」とあるため、同日に行う場合は下肢創傷処置に係る処置時間は糖尿病合併症管理料の指導時間に算入することは出来ないと思われます。
処置内容に重複するであろう部分があること、指導時間の問題などから同日併算定する場合は認められない可能性がありますが、別日であればそれぞれ算定可能と思われます。
最終的は厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
早々に回答有難うございました。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。