注射針加算について
注射針加算について
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回答
お尋ねの件は、以前、かっちゃんさんが以下のとおり丁寧に回答してくださっています。
C150 血糖自己測定器加算は注1で
1 (前略)、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
と規定されており、1回の指導料算定に対して3月分の加算をまとめて算定が可能ですが、ご質問にあるC153 注入器用注射針加算は注1で
注 (前略)、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
とあるだけで、「○月に○回に限り」の規定がないため1回の指導料算定に対して複数月分の加算をまとめて算定することはできません。
算定漏れがあったならば、
①患者から追加徴収を行うと同時に請求済みのレセプトの取下げを行い、加算を追加した上で請求する
②算定漏れ分は医療機関の持ち出しとして請求は行わず、次回分から算定する
のいずれかになります。
なお、②の場合、患者から負担金が以前より増えていることについて問い合わせがあると思いますので、事前に説明する必要があると思います。
次回より、ご質問いただく前に、区分ごとに回答履歴を確認されてはいかがでしょうか。
このページの左側の「医科診療報酬のQ&A」より、区分を選択して検索すると、過去のQ&Aが出てきます。
丁寧に回答していただきありがとうございます。また、検索の仕方まで、すみませんありがとうございます。
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