センチネルリンパ節加算1のインドシアニングリーンについて
センチネルリンパ節加算1のインドシアニングリーンについて
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乳腺悪性腫瘍手術(腋窩郭清を伴わないもの)とセンチネルリンパ節加算1を算定した時に、インドシアニングリーンも算定したのですが、国保で査定されました。
解釈本には
「放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。」とあります。
色素の費用は算定しないとありますが、「放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合」の色素が算定できないのであって、「インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合」のインドシアニングリーンは算定できると思うのですが、みなさんの意見をお聞かせください。
ちなみに社保は算定できています。
解釈本には
「放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。」とあります。
色素の費用は算定しないとありますが、「放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合」の色素が算定できないのであって、「インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合」のインドシアニングリーンは算定できると思うのですが、みなさんの意見をお聞かせください。
ちなみに社保は算定できています。
回答
ベストアンサー
よくわからないのですが、「注1」の色素にインドシアニングリーンが含まれないのではないかということだと思われますが、文面の流れから判断すると、インドシアニングリーンも色素なので算定はできないと考えます。
納得できないのでしたら、国保に直接確認なさるとよろしいかと存じます。
そもそもの発端は社保からの照会で、「放射性同位元素もインドシアニングリーンも算定してないのにセンチネルリンパ節加算1を算定しているけど加算2じゃないのか?インドシアニングリーンは算定できる薬剤です。」って来たんです。でも、国保はやっぱり色素だから算定できないそうです。回答ありがとうございました。
査定されてもおかしくありません。当院は算定しておりません。支払基金で査定されない理由は不明です。
そもそもの発端は社保からの照会で、「放射性同位元素もインドシアニングリーンも算定してないのにセンチネルリンパ節加算1を算定しているけど加算2じゃないのか?インドシアニングリーンは算定できる薬剤です。」って来たんです。でも、国保はやっぱり色素だから算定できないそうです。回答ありがとうございました。
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