短期滞在手術等基本料1算定時の入院と外来の見分け方について
短期滞在手術等基本料1算定時の入院と外来の見分け方について
- 解決済回答2
外来・入院の区分が表示されて いるタイプであればわかりやすいですが、それがないとき、再診料の算定があれば外来と判断していいでしょうか?
その医療機関が無床診療所なら当然外来だと思いますが、有床の医療機関でも外来扱いで短期滞在手術等基本料1を算定するケースや、有床無床の判断がつかない時などに、見分ける方法があれば教えていただきたいです。
回答
A400 短期滞在手術等基本料の「1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)」にある「日帰りの場合」とは、注1文中にある「同一の日に入院及び退院した場合」のことを指しています。そのため保険医療機関への受診形態は「外来」ではなく「1日入院」になりますが、診療報酬上は短期滞在手術等基本料1を算定する場合、入院外(=外来)のレセプトを作成するため「外来」扱いとなります。
短期滞在手術等基本料1を算定しない患者が保険医療機関に「1日入院」した場合は「入院基本料」や「特定入院料」を算定して入院レセプトを作成するため、診療報酬上は「入院」扱いとなります。
つまり、同じ「1日入院」でも短期滞在手術等基本料1の算定有無により、算定無し=入院、算定有り=外来と扱いが変わるということです。
生命保険各社の入院給付金の支払いでも、「入院基本料」「特定入院料」ではなく「短期滞在手術等基本料1」の支払いがある場合、支払対象となる「入院」には該当しない旨の注意書きが約款に記載されています。
大変わかりやすいです!
詳しく教えていただき、ありがとうございました!
短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外(=外来)のレセプトを作成するため外来扱いとなります。そのため患者が会計支払時に受け取る診療明細書は入院・外来の区別が記載されていなくても「外来」となります。
また、短期滞在手術等基本料を算定する場合、再診料は算定できませんので、再診料の有無で入院・外来を区別することはできません。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
重ねて申し訳ないのですが、A400の通則に、「 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合 (同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算 定する。」
とありますので、同一の日に入退院 していれば算定可能と認識しておりましたが、入院扱いの場合は算定不可、外来のみ算定可ということでしょうか。
お手数ですが教えていただけると助かります。
関連する質問
外来・在宅ベースアップ評価料についてですが、これは「初診6点、再診2点を算定しなければ給与をあげる必要はない」
と捉えてもいいのでしょうか?...
6月改定の医療情報取得加算3について、十分な情報を取得し活用とありますが、再診の方は大半が保険証持参で他院処方がないか他院処方あっても変更なければ薬手帳を...
418床、2次救急をしている総合病院に勤務しています。他病院に入院しているのに関わらず、入院先の医療連携を通さず外泊等をして当院に受診する患者・家族がいま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。