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医師不在時のリハビリテーション実施

医師不在時のリハビリテーション実施

  • 受付中回答1
外来で障害児リハビリテーション料を算定しています。
医師が急な欠勤の時、事前に医師の指示箋が出ていれば、リハビリは予約通り実施してもよいのでしょうか?
予約を、医師がいる日に変更してもらう必要があるのでしょうか?
あるいは、リハビリテーション料を算定しなければ、実施してもよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

ご存知の通り、療養担当規則では「必要があると認められる場合に行う」とあります。
これは、保険医の診療方針等にあるものなので、医師が必要があると認められる=診察が必要となります。よって、医師の不在では、B001-2-7外来リハビリテーション診療料以外では、外来でリハビリができないということになります。障害児リハは、B001-2-7に該当しません。

お尋ねのケースはよくあると思います。「理学療法士及び作業療法士法」では医師の指示があればリハビリは可能ですが、療養担当規則で上記の縛りがあります。
地域により解釈が異なると思いますので、一度厚生局に疑義を出されたほうがよろしかと存じます。

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