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歯科疾患管理料について

歯科疾患管理料について

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愛知県保険医協会の歯科疾患管理料の留意点として、
「・歯周病に罹患している場合は、歯周組織検査を実施し、その結果をふまえた歯周病の治療方針を含めた管理計画書を作成する。したがって、歯周組織検査のない場合は歯管を算定できない。」とされています。
これは、毎月歯周精密検査を行い、行わない場合は歯科疾患管理料を請求できない!と言う事でしょうか?
そうした内容で、読み取れる文書は見当たらないのですが?
ご教授下さい。

回答

ベストアンサー

本件は、初回の歯管の算定の話です。初回の歯管はP病名がある場合は、検査が必須です、という意味です。
2回目以降は検査の有無は算定に関係ありません。 

毎度!有難うございました。

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