往診料の併算定について
往診料の併算定について
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在宅がまったくわからないので教えて下さい。
定期で訪問診療を行っている施設から緊急の診察依頼があったのですが、その場合
在宅患者訪問診療料1と往診料は併算定可能でしょうか?
定期で訪問診療を行っている施設から緊急の診察依頼があったのですが、その場合
在宅患者訪問診療料1と往診料は併算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
訪問診療の予定日ではない患者さんなら往診料のみです。
同一日に往診と訪問診療に行ってもどちらか一方しか算定出来ません。
ただし、訪問診療の後に病状が急変して往診が必要になった場合などでは往診料も算定出来ます。
ご丁寧にありがとうございました。
注意事項です。
往診の日の翌日までに行った訪問診療は算定できません。
ただし、在宅療養支援診療所(病院)の保険医が行った場合は算定可能です。
ご丁寧にありがとうございました。
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