【疑義解釈】外来腫瘍化学療法診療料 《R04-014-q003-00-00-i》
【疑義解釈】外来腫瘍化学療法診療料 《R04-014-q003-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「抗悪性腫瘍剤」とは、具体的には何を指すのか。
回答
関連する質問
受付中回答0
自費で支払いをした、患者さんから療養費支給申請書という書類を頼まれました。当院では初めての書類でして、コストの算定について困っています。皆様の病院ではこの...
受付中回答1
c‐papの算定をしてる患者さんなのですが、来院を促しても来院せず3か月以上が経ってしまい、連絡がつかない方がいらっしゃいます。機器のレンタルの業者さんに...
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
片頭痛患者に対して在宅自己注射指導管理料を算定しています(CGRP製剤使用)。現在、レセコメには以下を記載しています。
・初回指導日:R7年12月20日...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
