時間外加算について
時間外加算について
- 解決済回答2
AM5:50(診療時間外)に来院された場合、初診料においては深夜加算の算定が可能と思いますが、外来にて処置を行った場合の加算についてお尋ね致します。
AM5:50に診察を開始し、AM6:05に処置(150点以上)を実施した場合
①深夜加算を算定(初診:深夜加算 処置:深夜加算2)…診察開始時間で判断
②時間外加算を算定(初診:深夜加算 処置:時間外加算2)…処置開始時間で判断
③その他
①②③どの考えが正しいか、ご教授のほど宜しくお願い致します。
AM5:50に診察を開始し、AM6:05に処置(150点以上)を実施した場合
①深夜加算を算定(初診:深夜加算 処置:深夜加算2)…診察開始時間で判断
②時間外加算を算定(初診:深夜加算 処置:時間外加算2)…処置開始時間で判断
③その他
①②③どの考えが正しいか、ご教授のほど宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
第9部 処置の通則5の文中に「その開始時間が・・・」とありますので、②になると解されます。
開始時間で算定したいと思います。
回答ありがとうございました。
時間を入れて❷だと思います。
早々の回答ありがとうございます。
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