短期滞在手術等基本料3の算定について
短期滞在手術等基本料3の算定について
- 受付中回答0
いつもお世話になっております。
4月の改定で、下肢静脈血管内焼灼術が短期滞在入院料の対象となりました。以前の出来高算定の時は
両足に同日に行った場合は、K617-4下肢静脈血管内焼灼術を2回算定していました。
短期滞在手術等基本料3で算定する場合は、両足でも片足の場合でも短期滞在手術等基本料1回(20130点のみ)の算定となるのでしょうか。
ご教授頂けるとありがたいです。
4月の改定で、下肢静脈血管内焼灼術が短期滞在入院料の対象となりました。以前の出来高算定の時は
両足に同日に行った場合は、K617-4下肢静脈血管内焼灼術を2回算定していました。
短期滞在手術等基本料3で算定する場合は、両足でも片足の場合でも短期滞在手術等基本料1回(20130点のみ)の算定となるのでしょうか。
ご教授頂けるとありがたいです。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
3/28付で出た疑義解釈において、問44の質問の意図が分かりません。様式1のデータを使わないで、ということでしょうか。勘ぐるに、様式1だと何日算定していて...
受付中回答0
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。