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短期滞在手術等基本料3の算定について

短期滞在手術等基本料3の算定について

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いつもお世話になっております。
4月の改定で、下肢静脈血管内焼灼術が短期滞在入院料の対象となりました。以前の出来高算定の時は
両足に同日に行った場合は、K617-4下肢静脈血管内焼灼術を2回算定していました。
短期滞在手術等基本料3で算定する場合は、両足でも片足の場合でも短期滞在手術等基本料1回(20130点のみ)の算定となるのでしょうか。
ご教授頂けるとありがたいです。
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