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在宅自己腹膜灌流指導管理料の遠隔モニタリング加算について

在宅自己腹膜灌流指導管理料の遠隔モニタリング加算について

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令和4年4月診療報酬改定により、遠隔モニタリング加算が新設され、ア~エの全てを実施する場合に算定するとあります。「継続的なモニタリングを行う」とありますが、どのくらいの間隔でモニタリングを行う必要があるのでしょうか?また、受診日以外でモニタリングを行った際は、その都度診療録への記載は必要となりますでしょうか?
加算を算定する月にあっては、所見等及び指導管理の内容を診療録に記載するとありますが、算定する受診日のみの記載でよいのか判断がつかずお尋ねします。
算定している医療機関において、どのように運用されているかご教授をお願いいたします。
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