在宅自己腹膜灌流指導管理料の遠隔モニタリング加算について
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加算を算定する月にあっては、所見等及び指導管理の内容を診療録に記載するとありますが、算定する受診日のみの記載でよいのか判断がつかずお尋ねします。
算定している医療機関において、どのように運用されているかご教授をお願いいたします。
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