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在宅時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料

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在宅時医学総合管理料の算定は月2回以上の訪問診療と月1回の訪問診療では点数が違います。月1回目は往診(初診)、2回目が在宅患者訪問診療料の患者様の場合、在医管は月2回以上の点で算定であっていますか。それとも、1回目が往診(在宅患者訪問診療料でないため)なので月1回の在医管の点数ですか。

回答

ベストアンサー

 C002 在宅時医学総合管理料において「月2回以上訪問診療を行っている場合」「月1回訪問診療等を行っている場合」の違いは、その通知(4)にあると通り「C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」」又は「C001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)」の「算定回数」が決め手になりますので、ご質問のケースは1回目が往診(在宅患者訪問診療料でない)であるため「月1回訪問診療等を行っている場合」に当たると解されます。

わかりやすい回答ありがとうございます。

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