在宅時医学総合管理料
在宅時医学総合管理料
- 解決済回答1
在宅時医学総合管理料の算定は月2回以上の訪問診療と月1回の訪問診療では点数が違います。月1回目は往診(初診)、2回目が在宅患者訪問診療料の患者様の場合、在医管は月2回以上の点で算定であっていますか。それとも、1回目が往診(在宅患者訪問診療料でないため)なので月1回の在医管の点数ですか。
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答3
外来通院の方で、以前に他院でオゼンピック皮下注を処方してもらっていたようですが、最近はご自身の判断で薬を中止し、健康診断で要精密になったためまた、糖尿病治...
受付中回答1
血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血統測定機)1250点を算定していますが、必要個数(交換日から次回予約まで)お渡ししていますか?1月分の算定であれば...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
