在宅時医学総合管理料
在宅時医学総合管理料
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在宅時医学総合管理料の算定は月2回以上の訪問診療と月1回の訪問診療では点数が違います。月1回目は往診(初診)、2回目が在宅患者訪問診療料の患者様の場合、在医管は月2回以上の点で算定であっていますか。それとも、1回目が往診(在宅患者訪問診療料でないため)なので月1回の在医管の点数ですか。
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イベニティを打った際に投与に至ったYAM値を記載してくださいと返戻になりました。
これを記載するようにというのはどこに載っているかわかりますでしょうか?
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