在宅時医学総合管理料
在宅時医学総合管理料
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在宅時医学総合管理料の算定は月2回以上の訪問診療と月1回の訪問診療では点数が違います。月1回目は往診(初診)、2回目が在宅患者訪問診療料の患者様の場合、在医管は月2回以上の点で算定であっていますか。それとも、1回目が往診(在宅患者訪問診療料でないため)なので月1回の在医管の点数ですか。
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在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?
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