【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 《R04-016-q001-00-00-i》
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令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年7月1日付けで薬事承認された「ラピッドテスタ FLU&SARS-CoV-2」(積水メディカル株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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令和4年7月1日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年7月1日事務連絡
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