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PDL1免疫染色追加について

PDL1免疫染色追加について

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診療所です。約1週間前にリンパ節病理組織標本作成をし、免疫染色病理標本作製その他、4種類以上抗体使用加算を算定。同じ検体でPDL1(22C3)、PDL1(28-8)の追加をした場合の算定はどうすればいいのか教えてください。

回答

 PDL1(22C3)、PDL1(28-8)はN005-3 PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製にて算定することになると思います。

 N005-3 PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製とN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「8 その他」の併算定を不可とする通知はありませんので算定可能かと思います。

 ただし、算定されている4種類以上抗体使用加算は「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合」に算定するとなっていますが、N005-3は「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤又は抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的とした場合」に算定となっています。
 確定診断するための検査をしてから1週間で抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断されていますので、経過について詳記をいただいたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。
詳記をつけたいと思います。 

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