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精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準について

精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準について

  • 解決済回答1
お世話になっております。

早速ですが、精神科デイ・ケアについての人員基準について質問です。

基準として、

「精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、
 精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、
 精神保健福祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、
 当該従事者4人に対して1日50人を限度とすること」と規定されています。

一方で、

「(1)精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、
  その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
  ただし、専従者については、精神科デイ・ケアを実施しない時間帯において、
  精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、
  精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア
  (以下この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。」

とされております。


①基準上の「精神科医師」は、医師はどの程度業務拘束をされるのでしょうか?
 例えば外来診察などはできず、デイケアの実施時間帯は拘束されるのでしょうか?

②「専従者については、精神科デイ・ケアを実施しない時間帯において、
 (~以下略 )に従事することは差し支えない。」となっています。
  ここにいう専従者には、医師は含まれるのでしょうか?

③たとえば同じ時間中に、併設している精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイ・ケアを
 同じ医師が従事していることは可能なのでしょうか?
 疑義解釈には
 「9.精神科専門療法【精神科ショート・ケア】
(問1)精神科ショート・ケアは、精神科デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。
 また、精神科ショート・ケアの専従の従事者は、精神科デイ・ケアを兼務できるのか。

(答)同時実施は可能である。
 また、要件を満たす範囲で、デイ・ケアとの兼務も可能である。」との記載もあり、
 医師の要件が判らなくなってしまいました。

何卒宜しくお願い申し上げます

回答

ベストアンサー

お尋ねの部分、わかりにくいですよね。
個人的には、意図的にわかりにくくしているのだと思っています。
精神科デイケア(ショート、ナイト含む)は、医師をリーダーとして、関連職種が共同してプログラムを実施します。その中で、医師の役割としては、計画、実施、評価において医学的立場から関わりを持つことです。
お尋ねに、医師の拘束についてとありますが、施設基準上は専任でよく、ケアの実施前の健康チェックや処方、ケア実施の指示など、患者さん個人ごとの医学的管理をしていれば、ケア中の拘束は必要ありません。外来や病棟での業務を兼務できます。
なお、患者さんごとに診察をすると思うので、診療内容の記載やケア時間の記載は診療録に必要ですので注意してください。
また、他の掲示板やQ&Aなどで、当日の医師の診療がなくても算定できるとありますが、疾患別リハビリを除いては、包括的指示はできず、無診察治療(デイケアも治療です)となると思います。気になるようなら、厚生局に疑義をだしてください。

簡潔なご回答ありがとうございます。感謝致します。
なお、もしお答え頂ければありがたいのですが、精神科デイケアと重度認知症患者デイケアの医師は重複はできるのでしょうか?やっぱりできないですよね?

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