医師事務作業補助体制加算
医師事務作業補助体制加算
- 解決済回答2
様式18の2 医師事務作業補助者の名簿に1週間の勤務時間とありますが、休憩時間を入れてもいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ここでの勤務時間は所定労働時間のことで、始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。そのため、休憩時間は含めないで計算することになります。
黒エルフさん
お返事ありがとうございます。
上司に上申するのに自身がつきました。
「勤務時間」については「疑義解釈資料の送付について(その1) 平成18年3月23日」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c01.pdf)の問8にて
(問8)休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
(答) 通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない。
と通知されているため、特に規定する場合を除き、「勤務時間」には休憩時間が含まれると思います。
施設基準届出書類を記載する際に、その書類の欄外にある[記載上の注意]に
「勤務時間については就業規則等に定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)を記載すること。」
など、「休憩時間を除く労働時間を勤務時間とする」旨が通知されている場合を除き、勤務時間には休憩時間が含まれると思います。
以前、厚生局に確認した際も同様の回答でした。
医師事務作業補助体制加算の施設基準届出に用いる様式13の4、様式18及び様式18の2には「勤務時間については就業規則等に定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)を記載すること。」の旨の記載がありませんので、この場合の勤務時間には休憩時間が含まれると思います。
なお、過去の医師事務作業補助体制加算に関する疑義解釈では勤務時間から休憩時間が除かれないと辻褄が合わない内容もあるため、施設基準届出に関する疑問は必ず厚生局にご確認ください。
医は仁術さん
お返事ありがとうございます。
わかりやすい説明、助かりました。
上司に上申するのに自身がつきました。
関連する質問
当院は労働組合もなく賃金表、昇給表もなく昇給額は決まっていません。 労使交渉、給与規定の改定などの報告はどこまで対応すればよいのでしょうか。
夜間の緊急入院等で患者数が12対1の基準を超える場合、救急や管理夜勤者などをリリーフ体制で
病棟に一時的に配置しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。