診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特養でお看取した患者様の施医総管

特養でお看取した患者様の施医総管

  • 受付中回答0
お世話になっております。
当院医師が配置医を担っている特養の患者様がご逝去されました。
8/4ご逝去 遡って30日の往診は在宅患者訪問診療料と、施医総管の算定が可ですが、30日以内の往診実績が
7/13、8/3(回診日)8/4(深夜の臨時往診)

その場合の算定の考え方ですが
7/13、8/3 →在宅患者訪問診療料888点(死亡30日内)
8/4 →臨時の往診料は算定不可

施医総管→7月、8月でそれぞれ「月1回」の管理料を算定
となるのでしょうか。
「死亡日30日以内」が月またぎの場合の施医総管の考え方がこれで正しいのか調べても分からない為、上記の考え方で良いかご存知の方教えて下さい。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

在医総管の算定について

悪性腫瘍の患者様に訪問診療を行っています。
ひと月に2回の訪問診療を予定

訪問初日...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅医療情報連携加算

条文の原文を確認したいのです。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅療養支援病院について

200床未満の総合病院で 訪問診療・訪問看護も行っています(付属のステーションあり)。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

間歇スキャン血糖測定加算に関して

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

診療行為()内について

初歩的な質問で申し訳ありません...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。