診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特養でお看取した患者様の施医総管

特養でお看取した患者様の施医総管

  • 受付中回答0
お世話になっております。
当院医師が配置医を担っている特養の患者様がご逝去されました。
8/4ご逝去 遡って30日の往診は在宅患者訪問診療料と、施医総管の算定が可ですが、30日以内の往診実績が
7/13、8/3(回診日)8/4(深夜の臨時往診)

その場合の算定の考え方ですが
7/13、8/3 →在宅患者訪問診療料888点(死亡30日内)
8/4 →臨時の往診料は算定不可

施医総管→7月、8月でそれぞれ「月1回」の管理料を算定
となるのでしょうか。
「死亡日30日以内」が月またぎの場合の施医総管の考え方がこれで正しいのか調べても分からない為、上記の考え方で良いかご存知の方教えて下さい。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答2

訪問看護からの依頼があって医師の薬の処方

訪問看護からの依頼があり、訪問診療の患者に薬処方がありました。この場合、診察がなくとも算定可能でしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅自己注について

外来通院の方で、以前に他院でオゼンピック皮下注を処方してもらっていたようですが、最近はご自身の判断で薬を中止し、健康診断で要精密になったためまた、糖尿病治...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

リブレセンサーについて

血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血統測定機)1250点を算定していますが、必要個数(交換日から次回予約まで)お渡ししていますか?1月分の算定であれば...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1
解決済回答8

看護小規模多機能通所時施設での点滴についてい

訪問診療の依頼がありました。老衰の方ですがご家族の希望で毎日皮下点滴をご希望されています。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。