特養でお看取した患者様の施医総管
特養でお看取した患者様の施医総管
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お世話になっております。
当院医師が配置医を担っている特養の患者様がご逝去されました。
8/4ご逝去 遡って30日の往診は在宅患者訪問診療料と、施医総管の算定が可ですが、30日以内の往診実績が
7/13、8/3(回診日)8/4(深夜の臨時往診)
その場合の算定の考え方ですが
7/13、8/3 →在宅患者訪問診療料888点(死亡30日内)
8/4 →臨時の往診料は算定不可
施医総管→7月、8月でそれぞれ「月1回」の管理料を算定
となるのでしょうか。
「死亡日30日以内」が月またぎの場合の施医総管の考え方がこれで正しいのか調べても分からない為、上記の考え方で良いかご存知の方教えて下さい。
当院医師が配置医を担っている特養の患者様がご逝去されました。
8/4ご逝去 遡って30日の往診は在宅患者訪問診療料と、施医総管の算定が可ですが、30日以内の往診実績が
7/13、8/3(回診日)8/4(深夜の臨時往診)
その場合の算定の考え方ですが
7/13、8/3 →在宅患者訪問診療料888点(死亡30日内)
8/4 →臨時の往診料は算定不可
施医総管→7月、8月でそれぞれ「月1回」の管理料を算定
となるのでしょうか。
「死亡日30日以内」が月またぎの場合の施医総管の考え方がこれで正しいのか調べても分からない為、上記の考え方で良いかご存知の方教えて下さい。
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