心療内科専門医でも通院精神療法はとれるのか
心療内科専門医でも通院精神療法はとれるのか
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私が診療する際は、診療報酬としては通院精神療法をとりたいのですが、 可能なのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
回答
先の回答でも触れましたがI002 通院・在宅精神療法の通知(2)にて「精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合」と規定されているだけですので、「精神保健指定医による場合」と「それ以外の場合」という点数差はあるものの、精神科に入局していたか否かは関係なく、「精神科を担当する医師」であれば算定可能です。
また、医師であれば「自由標榜制」の原則により届出さえすれば、どの診療科(麻酔科を除く)でも自由に標榜することができ、まるで経験がない診療科を好き勝手に掲げても、届出さえしていれば違反とはならないのが現状です。診療所の中には内科、小児科、外科、皮膚科を標榜して一体何が専門なのか一見検討が付かないところもあります。
心療内科の医局と精神科の医局とで学ばれる内容にどのような違いがあるのか存じ上げませんが、精神科で学ばれた医師が通院・在宅精神療法を行うことが望ましいと個人的には考えます。しかし、現在の診療報酬制度においては「精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師」であれば算定可能です。
ご説明本当に分かりやすく、誠にありがとうございます。よく分かりました。
先生が気にされているのは日本精神神経学会が認定する精神科専門医でないといけないのか?ということだと思いますが、診療報酬算定上は「精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合」と規定があるのみで、精神科専門医である必要はありません。
また、診療科の標榜は麻酔科は麻酔科専門医でなければできませんが、その他の診療科は制限がありません。
ありがとうございます。 初歩的な質問かつ言葉足らずで申し訳ありません。
通院精神療法をとるには、精神科に入局した経験年数が必要か否かということを知りたく、質問をさせていただきました。
私の場合は、大学病院の心療内科の医局で精神疾患患者を診療していた経歴は5年間あるのですが、精神科には入局していないので、この場合、私は通院精神療法をとることができるのかということです。
精神科を担当する医師となっていますので、精神科の標榜が必要です。
ご回答誠にありがとうございます。
そうすると、精神科を標榜していれば、 精神科医とみなされ、通院精神療法の加算を取ることができるという解釈でよろしいでしょうか?
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