乳頭拡張術
乳頭拡張術
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内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。とありますが、乳頭切開を行わず、乳頭拡張術+砕石を行った場合、胆道砕石術を伴うものでよろしいでしょうか?内視鏡的胆道砕石除去術(胆道砕石術を伴うもの)+内視鏡的乳頭拡張術併施となりますでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。
回答
>内視鏡的胆道砕石除去術(胆道砕石術を伴うもの)+内視鏡的乳頭拡張術併施となりますでしょうか?
→K685 内視鏡的胆道結石除去術の通知(4)にて
(4) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術と区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
と規定されていますので、そのような算定はできないものと解されます。
ご質問にもあるようにK687 内視鏡的乳頭切開術の通知(6)にて
(6) 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。
とあり、ご質問のケースは内視鏡的乳頭拡張術+内視鏡的胆道結石除去術ですので、第10部 手術の通則3に則りK687 内視鏡的乳頭切開術「2 胆道砕石術を伴うもの」での算定で差し支えないと思いますが、同通則通知18文中にあるように厚生局にご確認いただくのが最良かと思います。
分かりやすいご説明ありがとうございます!
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