歯科往診
歯科往診
- 解決済回答4
介護保険が3割、医療が3割の為。
分からない事だらけで、宜しくお願いします。
回答
ちなみに当県では歯科の理解不足で不可という見解を出していましたが
県歯科医師会(社保担当部会)が国へ確認を行い、数年かかって県行政の見解の間違いを正すことができました。 (未入会の)個人ではこのようなことはできませんね。
すごいですね。そうやって変わる事があるんですね。ありがとう御座います
訪衛指については藤沢さんのおっしゃる通りです。
医学管理料は原則として介護保険が優先ですが、主治医の裁量で医療保険での算定も不可とはなっていませんが、都道府県により差があります。当県では以前は医療保険の算定は不可となっていました。
ご所属の地区にお問合せください。
それは都道府県によって介護保険を算定しない時は医療保険も出来ないかもしれないと言う事ですか?
歯科医師会にも入ってないんですが何処に確認すれば分かりますか?
数は少ないですが、そのような都道府県見解を示しているところもあります。
歯科医師会に未入会の場合は、都道府県の担当部局に確認しなければなりませんが
地区により歯科の制度を十分理解していない行政もあります。
歯科医師会の会員になるということは、そのような意味もありますので、単に入会金や会費などの目先のお金だけではなく社会的共通資本としての歯科医療を維持するためにご入会くださいませ。
患者が介護認定を受けている場合は、訪衛指や実地指を算定することは絶対にできません。歯科衛生士等による居宅療養管理指導を算定しなければなりません。歯科医師の居宅療養管理指導を算定するかしないかは医師の裁量で自由に決定できます。
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