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SPTの算定後について

SPTの算定後について

  • 受付中回答1
SPTを算定し、その後TBI等行いその後SPTを行う場合、算定ルール等ございましたら伺いたいです。よろしくお願いします。 

回答

か強診の施設基準を届け出た医療機関や歯周外科手術を実施した患者等については、SPTを毎月算定することが可能です。条件を満たさない場合は、3月に1回算定します。例えば、初回が1月に算定したのであれば、4月、7月、10月に算定することができ、それ以外の月は算定ができません。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

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