デジタルスキャナー装置による画像の診断について
デジタルスキャナー装置による画像の診断について
- 受付中回答1
組織標本をデジタルスキャナー装置で読み込み、生成されたデジタルスライド画像を用いて医師免許を持つ医療従事者が診断する場合、当該のデジタルスキャナー装置が管理医療機器(クラスⅡ)として承認されているのであれば、組織診断料として算定できると解釈してよろしいのでしょうか?
            
          回答
              ログインして回答する
              
         
           すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答2
              
            受付中回答1
              中高年女性の不正性器出血に対して、子宮頚部細胞診と内膜細胞診を同時に施行するのは決して過剰ではないと思うのですが、とあるABC本には「原則同時には算定しな...
解決済回答3
              
            受付中回答0
              
            解決済回答1
              
            わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
 
                     
                    
 
 
