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デジタルスキャナー装置による画像の診断について

デジタルスキャナー装置による画像の診断について

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組織標本をデジタルスキャナー装置で読み込み、生成されたデジタルスライド画像を用いて医師免許を持つ医療従事者が診断する場合、当該のデジタルスキャナー装置が管理医療機器(クラスⅡ)として承認されているのであれば、組織診断料として算定できると解釈してよろしいのでしょうか?

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