漢方薬を歯科に販売するとき
漢方薬を歯科に販売するとき
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歯科から漢方薬の注文があったときは、歯科診療で使うものかを
適応症から判断しますが、適応外とわかって販売するのは、違法となるのでしょうか?
回答
自費診療の領域もありますので、違法ではありません。
すでに藤沢さんより違法ではないとの回答がありますが、その通りです。
歯科適応の無い薬剤、例えば整腸剤や胃潰瘍治療薬などは一定の条件を満たせば歯科医師でも処方可能ですし、場合によっては降圧剤なども不可とは言えません。医科病名の治療目的での処方は不適切と言われる場合がありますが、歯科治療(手術等)において必要な場合には適切に認められています。
またアレルギー治療薬などは、製薬会社の都合により(予算と市場規模を天秤にかけて)歯科の治験を行わないため、医学的には有効でも適応(効能・効果)に記載が無い場合もあります。記載が無くても医学的・歯科医学的に妥当性があれば問題はありません。
保険請求が可能かどうか地区によって取り扱いに若干の差異はありますが、保険適応ではなくても自費診療で適切な処方もありますし、少なくとも向精神薬など特に届出を要する場合以外でば歯科医師による処方が直ちに違法となることはありませんし、歯科医師の指示による処方であれば薬剤師さんが違法性を問われることはありません。
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