アルブミン製剤は詳記必要?
回答
月初になると、このようなご質問が多いのですが、事務的に判断するのではなく、添付文書や血液製剤の使用ガイドライン等に従い、医師が必要と考えればコメント等を付けてます。
審査は支払機関が行いますので、ここで回答を求められても困ります。
地域によっては直近のアルブミン値と詳記が事務的に求める所や、かってはそのような取扱いだった地域もあります。
都道府県保険医協会であれば管轄の審査機関からの情報を持っていると思いますのでご確認いただいてもよろしいかと思います。
なお、アルブミン製剤に限らず診療全般に言えることですが、審査で認められるか否かは検査数値や詳記のみで決まるのでなく、患者の基礎疾患、原疾患、続発症、他薬剤や治療との併用有無など様々な要因から審査が判断します。アルブミン製剤においては浮腫、胸水、腹水の有無、熱傷有無とその重症度なども関係しますので、ここで検査値やコメントの有無によって審査が通るか否かを問われても回答できません。
当院ですと、病名(低アルブミン血症等)があっても査定される事例が多々あります。数値や経過を記載されるとより良いレセプトになるかと考えます。
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