歯在管について
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算定可能です。介護認定を受けた患者に対しても歯科医師が行う管理は選択できます。歯管、特疾管、歯在管、訪問口腔リハ、小訪問口腔リハ、そして歯科医師による居宅療養管理料から適宜選択して算定できます。なお、歯科衛生士には選択権はなく居宅療養管理指導しか算定できません。実地指や訪衛指を算定することはできません。
早急なご返答ありがとうございます
適宜選択をするということが 理解できました
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