歯科診療特別対応加算
歯科診療特別対応加算
- 解決済回答1
歯科診療特別対応加算8月算定、歯清やう蝕処をしています。今月う蝕処をしたところ、レセコンで歯清も算定可能と表示がでました。
特別対応加算後は、摘要記載の毎月歯清 の算定が可能になるのでしょうか。
特別対応加算後は、摘要記載の毎月歯清 の算定が可能になるのでしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答1
0歳児歯牙放出前の患者に対する歯科衛生実地指導料算定について
口腔機能発達不全症と診断した場合に、口腔機能加算の12点は、取ることができるとは思いますが、そもそも無歯顎の患者に対して、0歳で、まだ歯牙が放出していない...
受付中回答0
0歳児歯牙放出前の患者に対する歯科衛生実地指導料算定について
口腔機能発達不全症と診断した場合に、口腔機能加算の12点は、取ることができるとは思いますが、そもそも無歯顎の患者に対して、0歳で、まだ歯牙が放出していない...
解決済回答1
下顎の智歯の抜歯依頼を出したところ、患者さんから「病院歯科から、上顎の智歯もまとめて抜く場合はもう一枚紹介状をもらってくるように」と言われたそうです。この...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
