歯科診療特別対応加算
歯科診療特別対応加算
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歯科診療特別対応加算8月算定、歯清やう蝕処をしています。今月う蝕処をしたところ、レセコンで歯清も算定可能と表示がでました。
特別対応加算後は、摘要記載の毎月歯清 の算定が可能になるのでしょうか。
特別対応加算後は、摘要記載の毎月歯清 の算定が可能になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
特を算定する患者に対しては歯清を毎月算定できます。
勉強になります。ありがとうございました。
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