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入院中のリハビリテーションについて。

入院中のリハビリテーションについて。

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入院中、廃用症候群リハ算定していて、途中脳梗塞を発症したので、脳血管疾患リハに変更は可能でしょうか?

回答

 8 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。 (後略)

 上記通知ありますので、算定可能と思います(変更の意味がいまいち理解できず申し訳ないです。)。

回答ありがとございます。

古い通知ですが、平成28年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1)
 (問141)廃用症候群リハビリテーション料の留意事項に「区分番号「H 000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H00 2」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器 リハビリテーション料、区分番「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、 廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。」とあるが、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合も同様に、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定すると考えてよいか。
(答)そのとおり。

 上記通知ありました。参考になれば幸いです。 

回答ありがとございます。
では、入院中に脳血管リハに変更せずに廃用リハのままでの算定でよろしいという事でしょうか?

 変更云々ではなく、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用でのリハビリが算定可能という解釈かと思います。

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