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適時調査を断ることは可能か

適時調査を断ることは可能か

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保険医療機関に対する指導及び監査については,それぞれ健康保険法の73条と78条に定められており,正当な理由がない限りは断れないものとされています。一方,適時調査は医療課長通知に基づいて厚生局が実施してるにすぎず,通知は医療機関を拘束するものではないため,法的な理論上は断ることも可能であると考えられます。
しかし,実際問題として,断ると厚生局に対しての心証が悪くなり,何らかの不利益があるのではないかが懸念されます。特に,適時調査を断ったことを理由として個別指導が行われるような事態は避けたいところです。

皆様の中に,適時調査を断ったことのある方や断れるのかを厚生局に尋ねたことのある方などがいらっしゃいましたら,情報を頂けるとありがたいです。

回答

ベストアンサー

 それだけ色々をお考えを準備されているならば、厚生局にご質問されればよろしいことだと思います。また、投稿の意図は「情報を頂けるとありがたい」であっても、これに異を唱える回答が寄せられることは当然予想されることであり、それに腹を立てたよう(私はそう感じました)に返答されるのは大人気ないと思います。

 最後に、「適時調査」により、当該保険医療機関の施設基準の申請、届出等に係る手続に不備が発覚した場合、「療養の給付に関する費用」の返還が発生する場合があり、「適時調査」は「申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行っているか否かの確認作業」であると思います。

 昭和三十二年厚生省令第十五号「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第二条の三(適正な手続の確保)では

第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

と定めており、「適時調査」が手続の一環としてあるならば、これに適正に応じなければならないと思います。

私のコメントでご不快な思いをさせてしまったことについてはお詫びします。異議を受け付けないつもりはありませんでしたが,異議への反論に終始しすぎたかと思います。

「適時調査は”義務”ではない(はず)」ということについては既に書いた通りですが,確かに「義務でなくても応じるべき」ものはいろいろとありますし,適時調査もその一つと考えるべきなのでしょうね。
機会があれば厚生局にも質問してみようと思います。

皆様お付き合いいただきありがとうございました。

 「適時調査」の実施に言及するものとして「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第2号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984045.pdf)ぐらいしか無いことは、ひできさんへの追加情報にある記事の通りです。

 しかし、貴院は施設基準届出のために厚生労働省保険局医療課長名通知である「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を遵守すべきものと認識して、その通知を読み、施設基準を満たすべく人員確保や設備投資、研修の実施等を行った上で届出を行い、毎年7月1日時点の報告もしていると思うのですが、では何故、同通知に記載された「適時調査」は遵守しなくてもよいとされるのでしょうか?とても不思議に思います。

 また、適時調査を特段の理由もなく拒めば厚生局が貴院に対して「施設基準等においてやましい点があるのではないか?」と疑念を抱くのは当然であり、どの病院もそう思われたくはありませんので、拒もうとする病院は貴院をおいて他には無いでしょう。

 拒むことができるかは厚生局に申し出るしかありませんが、その結果、貴院にとって不利な状況を招くことになるかもしれません。それを受け入れる勇気と覚悟がないならば、適時調査は受け入れるべきだと思います。

まず,法理論の話をします。法令として国民を拘束する効力があるのは,法律・政令・省令・告示までです。通知や事務連絡は医療機関に遵守する義務がある訳ではありません。そもそも通知は宛先が都道府県・地方厚生局になっていて,医療関係団体には参考に配布されているにすぎません。

その上で,当該通知の内容についての私の考えは下記のとおりです。
①施設基準の詳細についての部分は,告示(遵守義務あり)に書かれている内容の公式の解釈であるため,基本的に遵守すべきと考えます。
②7月1日報告については,施設基準告示の中で「定期的に報告していること」と定められている事項(ニコチン依存症管理料など)については報告義務があると考えますが,通知だけで報告を求めているものについては義務ではないと考えます。
③適時調査については,厚労省本省が地方厚生局に対して実施するよう職務上の指示をしたにすぎず,医療機関が調査を受けるかどうかは任意だと考えます。

適時調査を拒むことのリスクは当然認識しています。
とりあえずは受け入れるつもりですが,その際に機会があれば厚生局にこの件を聞いてみようと思います。

蛇足ですが,厚生労働省が保険医療機関への監督業務に関して法令に則った適切な対応をしていると期待することはできないと思っています。個別指導時のカルテの閲覧に関することはその一例です。(参考:https://ibiken.net/jouhou-hasshin/post-11748/)

お察しのとおり、指導を受けることは義務となっており、指導方法の一つに適時指導があります。
適時指導は、健康保険法の規定に基づいて、施設基準を中心に適切な手続きと請求が行われているかを厚生労働省(厚生局)が現地調査で確認するものです。
断るための理由を探すのではなく、適切な保険診療が行われているかを行政の担当者とともに確認する機会ととらえて、不備があれば是正するという考え方が適切と思います。

回答ありがとうございます。
>指導方法の一つに適時指導があります。
>適時指導は、健康保険法の規定に基づいて
とのことですが,厚生局からの通知には「健康保険法に基づき」との記載はなく「医療課長通知等に基づき実施している」と書かれていますし,こちら(https://ibiken.net/jouhou-hasshin/post-11605/及びhttps://ibiken.net/zeimu/post-9203/)でも法的根拠はないと述べられています。
そのため,適時調査は行政調査のうちの「任意調査」に該当し,本来は病院が協力するかは任意であるはずと考えられます。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%9F%BB

もちろん当院もわざわざ断りたいとは思いませんが,提出書類の準備などに係る業務量は非常に膨大であり,忙しい時期に実施が通知された場合は,断れるものなら断りたいと思っています。

これ以上のことは貴院のお考えに基づき、厚生局に申し出をされることになろうかと思います。

私の質問は「皆様の中に,適時調査を断ったことのある方や断れるのかを厚生局に尋ねたことのある方などがいらっしゃいましたら,情報を頂けるとありがたいです」でしたが,大きな理由なく断ろうとする病院はほとんどいないのでしょうね。厚生局側も断られることは想定していないのではないかと思います。

 今回厚生局長からの通知に、新型コロナウイルス感染症の対応等のため、適時調査への対応が困難な場合については、厚生局指導監査課宛てご相談くださいの一文がついていました(今までの通知文で私はこういった一文を見たことがありませんでした。)。
 ですので、断ることは不可能だとは思う(個人的に)のですが、期日を遅らせることはできるような気がします(その代わり後日より詳細に確認されることが想定されますが・・・)。ご存知でしたら回答になっておらず申し訳ないです。

回答ありがとうございます。その一文については存じています。
最近指導を受けた系列病院から聞いた話ですが,適時調査ではなく指導の場合でも「新型コロナウイルス感染症の対応等のため、対応が困難な場合については~」の一文が書いてあったとのことです。法律上の義務である指導でさえ「正当な理由」があれば断ることができるので,適時調査も当然正当な理由があれば断れるものと認識しています。

今回質問しましたのは,特段の理由なく適時調査を断る場合についてのことです。

なかなか面白い質問ですね。
今度、某施設基準管理ソフトを出してる会社が、元厚生局のコンサルを講師に無料セミナーを開催するみたいですので参加して質問してみてください。(宣伝になってしまうのでリンク等は貼りません。)
回答でなく申し訳ありません。

元厚生局審査課長のTK氏ですね。機会があれば聞いてみたいと思います。

欲しい回答にはなっていませんが、当院の事例を紹介します。

先般実施の通知が届きましたが、コロナワクチンへの対応や、感染者・濃厚接触者による休務者の増加を理由に、延期してほしいと電話で相談しました。開設者名で要望書を提出することになり、提出後、延期の通知が届きました。
中止してほしいという相談はしていませんが、電話の感触から察するに、延期ということは想定していても中止ということは先方は想定していなさそうな話ぶりでした。

蛇足ですが、個人的な感情で言えば、断ったり延期したことで心象が悪くなり、それで監査なりレセプトの審査が厳しくなるのは、本来あってはいけないことだと思っています。どの病院に対しても、同じ水準で監査なり審査なりが行われるべきで、それでこそ国民皆保険制度だと思います。
とはいえ実際のところはやはり人間によるチェックなので、心象という影響は無視できない実態であることは、日々感じています。

実際の事例をありがとうございます。

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