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持続緩除式血液濾過と人工腎臓

持続緩除式血液濾過と人工腎臓

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当月に、持続緩除式血液濾過と人工腎臓(導入)
を行いました。解釈本によると人工腎臓、腹膜濯流又は 持続緩除式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。とありますが、点数の高い方で算定で良いのですか?
後、導入は算定出来ないのでしょか?
教えて頂きたく思います。 

回答

特に規定がない限り、各区分の加算は所定点数の算定がないと加算できません。
なお、導入期加算の起算日は、人工腎臓を開始した日となりますが、請求先により解釈が異なるかも知れませんので、一度請求先に確認なさるとよろしかと存じます。

 主たるものとは所定点数が高いものを指します。加算についてはひできさんの仰せの通りです。

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