薬剤料の算定について
薬剤料の算定について
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どちらで算定すべきでしょうか。
訪問診療中の患者さんで、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定しています。
当院は自前の訪問看護は開設しておらず、訪問看護ステーションに 訪問看護指示書を発行し、中心静脈を使用し(混注ではなく)ラクトリンゲル500mlとセフトリアキソンナトリウム2gの点滴を6日間実施してもらうことになりました。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定不可と理解しています。
回答
第2部 在宅医療のC200 薬剤の通知(6)にて
(6) 初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。(後略)
と通知されており、「本区分により算定する。」のですから14在宅での算定になると解されます。
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