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薬剤料の算定について

薬剤料の算定について

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下記の場合、薬剤料を14在宅の欄か30注射の欄のどちらで算定するかわかりません。
どちらで算定すべきでしょうか。
  訪問診療中の患者さんで、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定しています。
当院は自前の訪問看護は開設しておらず、訪問看護ステーションに 訪問看護指示書を発行し、中心静脈を使用し(混注ではなく)ラクトリンゲル500mlとセフトリアキソンナトリウム2gの点滴を6日間実施してもらうことになりました。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定不可と理解しています。

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