「初再診の算定は?」をご質問のJodie さんへ
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事務員さんのご回答にある「労災診療費算定マニュアル 令和4年4月」(https://www.mhlw.go.jp/content/000763878.pdf)の3ページ「2 初診料 医科、歯科とも3,820円」の文中にて
既に傷病の診療を継続している期間(災害発生当日を含む。)中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により初診を行った場合は、初診料を算定できます。(中略)
ただし、健保点数表(医科に限る。)の初診料の注5ただし書に該当する場合(上記の初診料を算定できる場合を除く。)については、初診料の半額の1,910円を算定できます。
と規定されていますので、通院中の慢性疾患の診察を行った医師と労災疾病の診察を行った医師が同一か異なるかで算定方法が変わり、「医科か労災どちらかでのみ初再診料の算定ができます。」ではないと解されます。
【同一医師の場合】
労災疾病=労災初診料3,820円+救急医療管理加算(入院外)1,250円
慢性疾患=再診料算定不可(レセプトに「労災にて診察料算定済」をコメント)
【異なる医師の場合】
労災疾病=労災初診料1,910円+救急医療管理加算(入院外)1,250円
慢性疾患=再診料算定可
事務員さんのご回答にある「労災診療費算定マニュアル 令和4年4月」(https://www.mhlw.go.jp/content/000763878.pdf)の3ページ「2 初診料 医科、歯科とも3,820円」の文中にて
既に傷病の診療を継続している期間(災害発生当日を含む。)中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により初診を行った場合は、初診料を算定できます。(中略)
ただし、健保点数表(医科に限る。)の初診料の注5ただし書に該当する場合(上記の初診料を算定できる場合を除く。)については、初診料の半額の1,910円を算定できます。
と規定されていますので、通院中の慢性疾患の診察を行った医師と労災疾病の診察を行った医師が同一か異なるかで算定方法が変わり、「医科か労災どちらかでのみ初再診料の算定ができます。」ではないと解されます。
【同一医師の場合】
労災疾病=労災初診料3,820円+救急医療管理加算(入院外)1,250円
慢性疾患=再診料算定不可(レセプトに「労災にて診察料算定済」をコメント)
【異なる医師の場合】
労災疾病=労災初診料1,910円+救急医療管理加算(入院外)1,250円
慢性疾患=再診料算定可
回答
ベストアンサー
かっちゃんさん
ありがとうございます。
慢性疾患の治療と労災疾病の治療を担当したのは同一医師で同一診療科です。(医療法人や病院ではなく個人の医院なので)医科の場合、治療中にその治療中以外の疾患を訴え診察しても初診ではなくあくまで再診なので、労災の場合も同じだと思ってました。労災が数年に一度あるかないかの医院で、労災診療マニュアルも2年前のものしかなかったので、サイトを確認します。
労災の場合、保険診療と異なる特別な取り扱いが多数あり、きちんと理解しておかないと請求漏れが起こりますのでご注意ください。
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