施設入居者様の訪問診療料について
施設入居者様の訪問診療料について
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施設に入居されている方です。
4人おり、いつもは訪問診療料213点を算定しておりますが、今月は、2人お看取りになり、1人は入院され、1人訪問診療に伺いました。
今月は1人のため、訪問診療料は888点で合っておりますでしょうか。
経験不足で、初めての算定となるため、不安を感じております。
回答
ベルみさんのお見込みの通りで間違いないです。
お看取りの方の在宅患者訪問診療料は「死亡日からさかのぼって30日以内」ルールに基づき888点となりますし、
入院の方は訪問診療にお伺いしていないとの事ですよね?
他の入居者の状況によって点数が変わるのも変なルールだとは思いますが、ベルみさんの考え方で合っています。
そうです。ご教授頂きまして、ありがとうございます。
まず、訪問診療料は、同一日に同一建物居住者の訪問診療の人数により所定点数が異なります。
訪問日の人数を確認してください。
次に施医総管(C002-2)ですが、こちらも算定人数により所定点数が異なります。
同通知(4)にあるように、同一日ではなく同一月における施医総管を算定した人数を確認してください。
同一日、同一月のご教授をありがとうございます。
同一日一人、同一月、一人です。
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