内視鏡的食道及び胃内異物摘出術
回答
摘出した異物は何でしょうか?それによって判断が変わってくるかもしれません。また、1回の摘出術で摘出しきれなかった理由が明確でないと査定されると思います。
回答ありがとうございます。
摘出したものは、食残でした。
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の通知で「食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡下で摘出した場合に算定する。」旨が示されており、「食残」は異物ではないと思うのでそもそも算定要件を満たしていないのではないでしょうか?それにもかかわらずよく1回分が認められたなと私は思いますが・・・。
2回の算定の状況により考え方が異なると思います。ご質問文からは判断できませんが、かっちゃんさんのご回答にあるように、「1回の摘出術で摘出しきれなかった」場合であれば、手術は完遂されて算定されるものですので摘出しきれなかった手術は査定対象になります。しかし、1回目の摘出術で異物を完全に摘出した後に、また新たに異物を誤飲して2回目の手術を行い異物を摘出すれば、2回の算定は認められると思います。例えば1回目に義歯を誤飲してこれを摘出し、新たにPTPシートの誤飲がありこれを摘出したような場合であれば2回の算定が認められると考えます。後者のような場合であれば詳記を記載すると良いと思います。
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