在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 受付中回答2
院内でケブザラ皮下注200mgシリンジをうって帰った患者様には、この在宅自己注射管理料の算定はできるのでしょうか?それとも、処方ではなく、院内でうって帰った場合は皮下注の手技料での算定になるのでしょうか?
教えてください。
教えてください。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答4
今回の改定により、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月あたりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定...
受付中回答1
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の遠隔モニタリングを2月分の入力をする時、レセコンの数量を2月にするのか、それとも単位/点数を2回で入力するのか、教えてい...
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
