在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
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教えてください。
回答
うって帰った患者様には、この在宅自己注射管理料の算定はできるのでしょうか?
→注1に別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。とありますので、投与だけで管理料算定の有無が決まるものではないかと思います。
また通知(13)に在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時(緊急時に受診した場合を除 く。)に、当該在宅自己注射指導管理に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内 注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該 患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別 表第九に掲げる注射薬の費用は算定できない。なお、緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診である旨を記載すること。とありますので、算定につきご確認いただければと思います。
ありがとうございます。
投与だけで管理料算定の有無が決まるものではないかと思います。
→管理料算定の可否ですね。わかりにくい回答にて失礼いたしました。
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