コロナ特例での電話診療について
コロナ特例での電話診療について
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いつも勉強させていただいております。
コロナ特例で、電話での再診で通院精神療法は算定できるのでしょうか。
慢性の疾患で通常特定疾患療養管理料を算定している場合、感染拡大防止のために情報機器で再診をしたら147点で算定できると聞きました。通院精神療法も算定できますか。ご教示ください。
コロナ特例で、電話での再診で通院精神療法は算定できるのでしょうか。
慢性の疾患で通常特定疾患療養管理料を算定している場合、感染拡大防止のために情報機器で再診をしたら147点で算定できると聞きました。通院精神療法も算定できますか。ご教示ください。
回答
ベストアンサー
以前より対面で通院精神療法を算定していた場合であれば、コロナ特例による電話や通信機器での再診で通院精神療法を慢性疾患による診療(147点)として算定できます。
早速ありがとうございます。
以前より算定していれば、大丈夫とわかり安心しました。
ありがとうございます。
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