退院前訪問指導料について
退院前訪問指導料について
- 受付中回答2
初歩的で質問で申し訳ありませんが、入院中に自宅への訪問指導を行ったら指導の実施日に関わらず退院日に算定とあります。
例えば9月29日に自宅へ訪問指導をして10月20日に退院とすると月は違いますが 入院中にしているので退院日の10月20日に算定可能ということでよろしいでしょうか?
例えば9月29日に自宅へ訪問指導をして10月20日に退院とすると月は違いますが 入院中にしているので退院日の10月20日に算定可能ということでよろしいでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答0
いつも参考にさせてもらっています。
開放型病院共同指導料を算定して、特定疾患療養管理料を同時に算定することは可能でしょうか?
病名は癌です。...
解決済回答2
この度、整形外科より患者様のリハビリをするにあたりご意見をいただきたいとの文書が届きました。こちらは内科で普段の診療内容などをお返事するのですが、お手紙の...
解決済回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。