診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

退院前訪問指導料について

退院前訪問指導料について

  • 受付中回答2
初歩的で質問で申し訳ありませんが、入院中に自宅への訪問指導を行ったら指導の実施日に関わらず退院日に算定とあります。
例えば9月29日に自宅へ訪問指導をして10月20日に退院とすると月は違いますが 入院中にしているので退院日の10月20日に算定可能ということでよろしいでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

複数の管理料・指導料等の対象に該当する場合の算定について

いつもお世話になっております。

先日、雑談で投稿した内容と重なるのですが、新たに疑問が生じたため質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

入院中の吸入補助具導入について

入院中の場合、喘息治療管理料2はどうなるのでしょうか。エアロチャンバーを導入したいのですが、コストはどうなるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

薬剤総合評価調整管理料について

薬剤総合評価調整管理料についてご教授いただければと思います。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

眼科・歯科医療機関連携強化加算について

5月以前に発行した紹介状に対し、6月以降に受診確認した場合は眼科・歯科医療機関連携強化加算は算定できますか。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

施設入居時等医学総合管理料のコメントについて

初歩的な質問で恐縮です。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。