診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

  • 解決済回答2
新型コロナの受入に関し、上記加算の○倍の算定が可能との通知がありますが、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。とあることから、従来届出ている入院料が当該加算算定不可であればコロナに関しても算定不可という解釈でよろしいでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

アムロジン

2026年4月1日からアムロジンの一般処方のマスターが削除されたとレセコンメーカーから連絡がありました。ということは一般名処方加算の項目からも外れるという...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料(Ⅰ)の採血について

R8年4月より生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上行うことが要件化されました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料 療養計画書について

生活習慣病管理料Ⅱを算定しております。
こちらのコミュニティーで、療養計画書は算定の都度作成が必要との回答を拝見しました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答5

診療情報提供料1

返書の算定はできますか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

眼科、歯科医療機関関連強化加算

4月から眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算が算定出来るようになりますが、必要な連携とは、診療情報提供書を書かないと算定出来ないのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。