診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

  • 解決済回答2
新型コロナの受入に関し、上記加算の○倍の算定が可能との通知がありますが、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。とあることから、従来届出ている入院料が当該加算算定不可であればコロナに関しても算定不可という解釈でよろしいでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

診療情報提供書

当院はMRIがあるので他院からデータが欲しいと依頼があります。
この時、診療情報提供書として書類が届きます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

6月から改定の特定疾患療養管理料について。

「消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外する」について。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

救急外来医学管理料2の施設基準について

6月より救急外来医学管理料2を算定予定です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

救急外来医学管理料について

救急外来医学管理料の土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車
等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理2と在宅自己注射指導管理料

初歩的な質問でお恥ずかしいですが、上記の2つは併算定可能でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。