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他医撮影のコンピューター断層診断について

他医撮影のコンピューター断層診断について

  • 解決済回答1
他医撮影のコンピューター断層診断(450点)は
初診時に算定しますが、同日複数科初診の時も
算定できるのでしょうか?
すいません、教えてください。

回答

ベストアンサー

 E203 コンピューター断層診断の通知(3)に

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

と通知されています。

  「「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)」ですから、「111011810 初診料(同一日複数科受診時の2科目)」算定時も算定可能と解されます。

 ただし、同月に既にE203 コンピューター断層診断を算定している場合は算定できません。

かっちゃん さん

いつも、ありがとうございます。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
勉強になりました。

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