血管内皮機能検査について
回答
なるほど、追加情報にある「包括エラー」という言葉で気づきました。大変失礼しました。
D207 体液量等測定の通知(1)に
(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び区分番号「D400」血液採取を含む。
とあるため、「医科電子点数表テーブル【令和4年10月5日】(令和4年度診療報酬改定)」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「02包括テーブル.csv」で血管内皮機能検査に第6部第1節第1款の注射実施料を包括する設定がされており、精密持続点滴注射加算がこれに当たるためチェックに引っかかっているのだと思います。
しかし、血管内皮機能検査は駆血帯と超音波検査装置を使用し、注射は行わない非侵襲的検査ですので、「注射又は採血を伴うもの」には当たらず、当日の別の目的で行った注射手技料は算定できそうな気がします。
一度、管轄の支払基金にお問い合わせいただくとよろしいかと思います。
ありがとうございました
同日併算定不可とする注、通知および疑義解釈は見当たりませんので算定可能と思います。査定事例があったのでしょうか?
レセプトチェック時に包括エラー(同日)が出てきたのでお聞きしました。ありがとうございました。
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