骨粗鬆症に対してのTRACP-5bについて
骨粗鬆症に対してのTRACP-5bについて
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採血についてご教示お願いします。
2020年6月22日にDEXAを行い骨粗鬆症の診断をした患者さんです。
エビスタの投与を開始し、2022年1月24日に再度DEXAを行いアレンドロンに変更となりました。9月に採血を行いTRACP-5bを検査しさました。1週間後で採血結果が出て在宅注射のテリボン皮下注射オートインジェクターを開始したのですが、アレンドロン変更から既に6ヶ月経過してしまっておりこの場合は請求は可能なのでしょうか。
回答
別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)」の項番273「D008の27 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)」にて
(診断補助として実施した後、6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合)
診断補助として実施した日を記載すること。
→850100159 診断補助の実施年月日(TRACP-5b)
(治療方針を変更した際に実施した場合)
治療方針の変更年月日を記載すること。
→850100160 治療方針変更年月日(TRACP-5b)
とそれぞれ日付を選択式コメントを用いて記載することになっています。
算定したとしてもコメントした日付と今回の算定日(算定日情報)の両方がレセプト電算データに記録されますので、算定要件を満たさないとして査定される可能性が非常に高いと思います。
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