診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

情報提供料(Ⅰ)の算定について

情報提供料(Ⅰ)の算定について

  • 受付中回答3
他病院(a病院)を入院中の患者さんの家族の方が当院(b病院)に来院され、今後b病院へは通院困難なためa病院宛に紹介状を書いてもらいたいときました。
情報提供料は算定できるのでしょうか。 
来られた日は診療していません。

【参考】  外来医療機関において入院中の患者を診療し、その診療内容について入院先の医療機関に情報提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できると記載がありました。

家族がきて依頼だけだった為、診察はしていません。 
なるべく早めに教えていただきたいです。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

生活習慣病指導管理料の本院と分院の算定について

生活習慣病管理料(生活習慣病指導管理料)について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

検体管理加算

検体管理加算を算定した場合、検体採取料の算定は出来ないのでしょうか?
教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

がん治療連携指導管理料

がん治療連携指導料を算定した場合、下記のものは同月または同日算定可能でしょうか?
1.在宅自己注射指導管理料
2.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定薬剤治療管理料と特定疾病療養管理料の同時算定

同一日に、特定薬剤治療管理料と特定疾病療養管理料の算定は可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

薬剤情報提供料の算定について

下記の場合11月21日の薬剤情報提供料算定は可能でしょうか?服薬方法に変更はありません。
10月10日 A錠 28日分 薬情算定
10月24日 B錠...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。