内服薬と頓服薬が同じ薬の場合について
内服薬と頓服薬が同じ薬の場合について
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例えばマイスリー1錠寝る前14日分とマイスリー不眠時10回分が処方された場合両方から薬剤調整料と向精神薬加算料は取れるんでしょうか?
回答
ベストアンサー
Rieさま
大変申し訳ございません…回答を誤ってしまいました。
同一規格・同一有効薬剤の場合、当初、内服しか調製料は算定できないと解釈していたのですが同一薬剤だったとしても1回の処方箋受付において内服・屯服は算定できるはずなので内服24点、屯服21点がそれぞれ算定できます。
比較的解釈しやすい方のURLを記載させて頂きますので参考になさって下さい。
https://ozisanyakuzaishi.hatsumeiobatchi.com/
ありがとうございます。これから参考にします。
内服の調製料(調`整'ではありません)は算定できますが、屯服の調製料は算定できません。
向精神薬加算料は両方とも算定することができます。
薬剤調製料でした。すみません。
調べても取れると書いてある人もいれば昔切られたって書いてある人もいてよく分からなくて。正式に書いてあるものとかありますか?
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