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歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の算定について

歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の算定について

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FMC過高の病名で咬合調整行いました。歯管算定は可でしょうか。
また抜歯処置のみでの歯科衛生実施指導料算定は可でしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

咬合調整後にも経過を追って、継続的な管理が必要と判断されれば歯管の算定が可能です。また、実地指についても歯科疾患に対して実施するものなので算定が可能です。実地指の対象にならないものはMT等の義歯関係の病名、顎関節症、そして歯ぎしりの3つのみです。

藤沢先生、いつもご丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。よく理解できました。
今後もよろしくお願いいたします。

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