訪問診療時の休日加算
訪問診療時の休日加算
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よろしくお願いいたします。
回答
歯科の診療報酬点数表の訪問診療の「注7」および以下の通知をもとに算定します。
(29) 「注7」に規定する加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事しているときに、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。
(30) 「注7」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、概ね午前9時から午後6時までの間とする。
(31) 「注7」に規定する加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療をしなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいう。
お返事ありがとうございます。
緊急に歯科訪問診療を行った場合は、休日かどうかは関係ないということで解釈いたしました。
今回は平日なら診療を行っている時間帯でしたので、注7 イ 緊急歯科訪問診療加算(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点 で算定したいと思います。
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