死亡日翌日の退所
回答
細かいことで恐縮なのですが気になったので投稿します。
事務員さんのご回答に「死亡診断日」とありますが、以下のどちらの意味でご回答されていますでしょうか?
また、ペルラ さんはどちらの意味で理解されていますでしょうか?
①死亡診断書(死体検案書)の「死亡したとき」欄に記載された年月日
②死亡診断書(死体検案書)の(19)欄内の右上「診断(検案)年月日」に記載された年月日
【参考】
法務省「死亡届」の記載要領・記載例(別紙(https://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf)
なお、健康保険法では「死亡したとき」の翌日が資格喪失日であり、資格喪失日から被保険者証は使用できなくなります。
また、ご質問は老健入所者とのことですが、介護保険法では「当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。」とされており、「死亡したとき」が「住所を有しなくなった日」になったと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。
今まで医療での算定しかしてなかったので、介護での見解が分からず質問させていたたきました。
介護報酬では見解が違うんですね。勉強になりました。ありがとうございます。
死亡診断日までの算定が可能かと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。助かりました。
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