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感染対策向上加算の指導強化加算について

感染対策向上加算の指導強化加算について

  • 解決済回答1
当院は感染対策向上加算の1であり「指導強化加算」を届出しております。連携先の医療機関に赴いて助言~が要件です。この要件はあくまで連携先に赴かないと認められないのか、電話での助言やICTを利用しての助言でも認めてもらえるのか 教えてください。よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

基準では、そもそも相手先に赴くことになっていますが、このあたりの疑義解釈が厚労省から出ないのは、令和5年3月31日まで経過措置があるからだと思います。
コロナ第8波の真っ只中ですので、今は焦らなくてもよろしかと存じます。
経過措置期間が終わる頃には、何らかの通知が出るはずですので。

速やかな返答ありがとうございます。実際のところ職員の感染やらで看護配置も非常に厳しい状況であり感染対策チームもこの状況下で多忙を極めております。すこし安心いたしました。

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