要介護被保険者の運動器リハビリテーション
要介護被保険者の運動器リハビリテーション
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クリニックの外来で運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定しています。要介護・要支援の認定を受けている場合は、標準的算定日数150日を超えてリハビリは算定出来ないのでしょうか?維持期リハビリは算定出来ませんが、「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」は算定出来ますか?
現在は185点を150日 算定しています。よろしくお願いします。
現在は185点を150日 算定しています。よろしくお願いします。
回答
外来であれば、標準的算定日数(150日)を超えて要介護被保険者であれば、算定不可と思います(算定日数上限の除外患者は除くと思います。)。
事務員さん、ご回答ありがとうございました。
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