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要介護被保険者の運動器リハビリテーション

要介護被保険者の運動器リハビリテーション

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クリニックの外来で運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定しています。要介護・要支援の認定を受けている場合は、標準的算定日数150日を超えてリハビリは算定出来ないのでしょうか?維持期リハビリは算定出来ませんが、「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」は算定出来ますか?
現在は185点を150日 算定しています。よろしくお願いします。

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