診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

要介護被保険者の運動器リハビリテーション

要介護被保険者の運動器リハビリテーション

  • 受付中回答1
クリニックの外来で運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定しています。要介護・要支援の認定を受けている場合は、標準的算定日数150日を超えてリハビリは算定出来ないのでしょうか?維持期リハビリは算定出来ませんが、「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」は算定出来ますか?
現在は185点を150日 算定しています。よろしくお願いします。

回答

 外来であれば、標準的算定日数(150日)を超えて要介護被保険者であれば、算定不可と思います(算定日数上限の除外患者は除くと思います。)。

事務員さん、ご回答ありがとうございました。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

運動器リハ

いつもお世話になります。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

運動器リハビリテーションの届出区分

お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

運動器リハビリテーションの早期リハビリテーション加算について

平素よりお世話になっております。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

運動器リハビリテーション

初歩的な質問で申し訳ございません。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

リハビリ専従職員の介護医療院でのリハビリ施行

いつもお世話になっております。
当院には医療療養病棟と医療機関併設型の介護医療院があり、リハビリ科の職員は両方の兼務の形となっております。...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。